経費になるのかならないのか。判断に迷うケースは多々あります。
ゴルフプレー代などは経費になるのでしょうか。
必要経費は使った本人にしか分からない
必要経費というのは、“所得を得るために必要な支出”です。
適正な内容であれば税金の計算上収入から控除します。
ここまではOK、ここから先はNGという明確な線引きはありません。
“所得を得るために必要な支出”であれば必要経費なのです。
収入を得るためには様々な支出をしなければなりません。
取引先の接待も大切な仕事です。
一見遊んでいるような領収書も内容を確認すれば必要な接待である場合が多くあります。
事業を続けていくための経営者の苦労を感じます。
ゴルフプレー代は経費になるのか
経費についてはよく質問されますが、ゴルフ関連の質問も多いです。
ゴルフのプレー代、練習代、道具代・・・
経費になるかならないかの答えは“所得を得るために必要な支出”かどうかです。
取引先の接待や新規顧客開拓のためのゴルフプレー代であれば経費です。
一部の社員やプライベートなメンバーでいけば会社から出しても経費ではありません。給与として所得税がかかります。
練習代は経費にならないと考えられます。プライベートな要素も含まれていると考えるのが一般的です。
道具代は判断が分かれるところです。“所得を得るために必要な支出”であり、プライベートでは一切使わない、道具は会社保管などを意識することで経費の妥当性を証明できることがあります。
個人事業主の場合も原則的には法人と同じですが、事業とプライベートの区分が難しくなります。お金の出所は同じなので。
道具代を事業分とプライベート分で明確に分けるのは難しいでしょう。
事業関係者以外とは一切ゴルフをしないという場合は経費になる可能性もあります。
記録を残すことが大切
税金の計算で経費になるかならないかの判断は難しいものもあります。
お金を払った本人にしか分からない部分もあります。
判断が難しそうなものほど書類をきちんと保存しておくことが大切です。
ゴルフプレー代であれば一緒にプレーした人の名前、会社名は残しておく必要があります。
“所得を得るために必要な支出”でも根拠資料が弱いと経費としては認められないこともあります。
まとめ
取引先や新規顧客開拓の可能性のある人とのゴルフプレー代は原則的には経費になります。
この“新規顧客開拓の可能性のある人”という判断も難しいものです・・・
紹介の可能性も含めれば誰でも該当します(笑)
それと経費の妥当性の判断には“社会通念上妥当かどうか”も重要な要素です。
いくら“所得を得るために必要な支出”であっても“社会通念上妥当”でなければ経費としては認められません。
社会通念上の判断も難しいのですが・・・(笑)
先日一緒に回った方が帽子に何かをつけていました。
「それ何ですか?」と聞くと「音声で距離を教えてくれるものです」と。
私はiPhoneを使って距離を計っていたのですがポケットから出して画面をオンにしてという作業が面倒です。
これならポチッと押すだけで耳元で距離を教えてくれます。
これは便利ですね。
〜 なんてことのない日々 〜
右利きですが、左手でもお箸を使えます。
結構普通に。
中学の頃サッカーをやっていて、「左足が上手くなりたければ左手を使え!」と教わったので猛練習して上手くなりました(笑)
それ以来ずーっと使えています。
子供を抱っこしながらご飯を食べるときに重宝しています(笑)
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