車を使った節税、全額を今期の経費にする方法


会社で車を買えば経費になります。
通常は6年間で減価償却して少しずつ経費になります。

中古資産を買うと耐用年数が短くなる

建物、車、備品などを買うと固定資産に計上されます。(原則10万円以上)
支払った金額全てが一発で経費になるわけではなく、減価償却という方法で少しずつ経費になっていきます。

償却する期間は物によって決まっていて、普通自動車であれば6年間です。
この期間は新品で買った場合の期間なので、中古で買った場合は短くなります。

中古で取得しているので新品よりも使える期間が短いのは当然です。

初年度登録から3年経過している車を買えば残りの償却期間は3年間。
*ざっくりとしてイメージです。

またどんなに古くても最低2年間は償却期間があります。

全額を今期の経費にする方法

4年落ちの中古車を期首に買う

減価償却の方法には定率法と定額法があります。
何も届け出をしていなければ法人は定率法(建物以外)、個人は定額法で計算します。

初年度登録から4年を経過している中古車を買った場合は、減価償却していく期間は2年間になります。

定率法の場合、2年間の償却率は“1”です。
償却期間は2年間ですが、償却率が“1”なので1年間で全額が償却されます。

1年間というのは12ヶ月で償却されるということです。
新しい期が始まってすぐに買えば12ヶ月分全てが償却されます。

途中で買った場合は12ヶ月分の◯ヶ月で按分します。

定額法で計算する場合は普通に2年間で償却します。

30万円未満の車を買う

青色申告をしている中小企業者が30万円未満のものを買った場合は一括で経費にできます。(合計300万円まで)

車でも30万円未満であれば該当します。

必要があるものを計画的に買う

減価償却は定められた期間で全て償却されます。
トータルでみれば経費になる金額は同じです。

焦って全額を今期の経費にする必要もないのかもしれません。

大切なのは必要なものを必要なタイミングで買うことです。

税金を減らすために無駄な買い物をして会社のお金が減ってしまっては何のための節税なのかわかりません。

まとめ

定率法で計算している場合、4年落ちの中古車を買うと12ヶ月で償却できます。
今期は利益が出そうで、車が必要という場合は早めに検討されることをオススメします。

一方で12ヶ月で償却しなければならないと考えることもできます。
償却の調整は原則できません。
利益をもっと出したい場合は中古車を買わない選択肢もあります。


〜 なんてことのない日々 〜

最近ジョギングをしています。
久しぶりに走ったら体が重く、息も苦しく全然ダメでした。

一週間くらいで徐々に走れる体になってきています。

運動は即体に反映されるのでやりがいがあります(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
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