会社に通勤するために支給される通勤手当。
所得税はかかりません。
自転車通勤でも所得税非課税で通勤手当を支給することができます。
自転車通勤で所得税がかからない範囲
通勤手当は一定の範囲内であれば所得税がかかりません。
(社会保険料の計算には含まれますが。)
通勤手当を支給するかしないかは会社の自由です。
一般的には実際にかかる1ヶ月分や3ヶ月分の定期代を会社が負担するケースが多いと思います。
自転車通勤の人に通勤手当を支給するかしないかも会社の自由ですが、所得税がかからずに支給できる上限が定められています。
距離により異なり、4200円〜31600円まであります。
国税庁のサイトはこちらです。
→国税庁 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
自転車通勤は健康管理に最適
今は通勤がなくなりましたが、勤めていた頃は自転車通勤をしていました。
片道12キロほど。
毎日片道45分ほど自転車をこぐと確実に痩せます(笑)
健康管理もできて通勤手当もいただければ最高です。
社員さんのモチベーションアップのためにも自転車通勤者に対する通勤手当を検討してみるのも価値ありだと思います。
まとめ
通勤手当には所得税がかかりません。
普通は電車代などに消えて手元には残りませんが、自転車通勤をしている場合は手元に残ります。少しだけ有利になります。
自転車のメンテナンス費用などがかかる場合もありますが。
所得税非課税の通勤手当を使って健康管理にも役立つ自転車通勤を推奨してみるのも面白いかと思います。
ちなみに私はもらったことはありません(笑)
〜 なんてことのない日々 〜
鼻にパンを詰めて変な顔をしている娘
トマトを食べて変な顔をしている息子
毎日笑わせてくれます(笑)