そろそろ保険料の控除証明書が届き始めています。
年末調整の時期が近づいてきました。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは
通常、給与をもらっている人は会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下略して「扶養控除等申告書」)を提出しています。
この書類は勤務先の会社で年末調整してもらうためのものです。
自分の家族のことなどを書くことによって、年末調整で配偶者控除や扶養控除などの控除を受けることができます。
年末調整で税金の精算ができるので、確定申告の手間が省けます。
家族がいる、いないは関係なく提出します。
提出しないと給与から引かれる源泉所得税が少し高くなります。
2箇所以上で働いている人はいずれか1箇所にしか提出できません。
2箇所で年末調整はできませんからね。
28年分から扶養控除等申告書が大きく変わる
マイナンバー制度の施工により、28年分の扶養控除等申告書の様式が大きく変わります。
給与支払い者、給与所得者、配偶者、扶養親族のマイナンバーを記載することになります。
マイナンバーが入った途端に、取り扱い注意の機密書類に変わります。
今までも重要な書類ではあったのですが、複数の人の目に触れたり、そのまま税理士事務所に送って年末調整してもらったりしてる会社は多いと思います。
この扶養控除等申告書は、その年の最初の給与の支払いを受ける前に提出しなければなりません。
通常は今年(27年)の年末調整の時に、28年分の扶養控除等申告書を会社に提出します。
ということはもうすぐです。
時間がありません。
扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載しない
年末調整の流れを急に変えることは難しいです。
マイナンバーの管理者以外の人の目に触れてしまう可能性は大きいです。
このような状況で、扶養控除等申告書にマイナンバーを書いてもらって年末調整に突入するのはリスクが大きいと思われます。
税務関係で最初にマイナンバーを役所に提出するのは29年1月末の法定調書です。
今年の年末に集める28年分の扶養控除等申告書にはマイナンバーを記載しないという方法もあるのではないかと思います。
記載しないことで書類の効力が無くなるとは考えにくいです。
マイナンバーの管理は別の方法で行う
扶養控除等申告書には記載しなくても、マイナンバーの収集は今年中に進めていくべきだと思います。
税務関係で最初に使うのが29年1月といっても、退職者が出た場合などは確認できないことになるので事前に集めておいた方が安全です。
紙なのかデータなのか、会社ごとに効率的で安全性が高い方法は違うと思います。
来年の今頃には扶養控除等申告書におけるマイナンバーの管理方法は、世の中的にある程度固まると思います。
やはり記載すべきとなれば、来年の年末調整の時に、29年分を提出してもらうのと一緒に28年分もマイナンバー入りで再提出してもらえば済むことです。
まとめ
マイナンバーの通知カードが間もなく各自に届きます。
住民票がある住所に簡易書留で送られてきます。
誰かがいないと受け取れません。
会社にとっては、全従業員からマイナンバーを集めるということが第一の関門です。
〜 なんてことのない日々 〜
新米の時期ですね。
妻の実家からもらってきた新米がとても美味しいです。
玄米のまま買っていて、実家の近くで精米してからくれます。
精米したての新米は格別に美味しいです(笑)。