税金の未納がないことを証明する書類、納税証明書(その3)


税金の未納があると借入は厳しくなります。
借入申込時には未納がないことを証明書する書類の提出を求められます。

納税証明書(その3)

借入の申し込みをすると未納の税金がないかどうか確認されます。
未納税額があると借入するのは厳しくなります。

未納税額がないことを証明する書類として納税証明書(その3)というものがあります。
所轄の税務署で取得できます。

個人の場合

納税証明書(その3の2)という書類を使います。
申告所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと証明してくれます。

法人の場合

納税証明書(その3の3)という書類を使います。
法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないこと証明してくれます。

消費税の納税に備える

消費税の納税額はどうしても大きくなります。
事業が赤字でも消費税の納税はある場合がほとんどです。

消費税を滞納しないためには計画的に納税用資金を貯めていく必要があります。
毎月会計処理をまとめて預かり消費税額を計算すれば正確ですが、事務負担が大きくなるので前期の実績をベースに概算で貯めていく方法がオススメです。

まとめ

未納税額がないこと証明する書類として納税証明書(その3)があります。

税金の未納があると借入をするのは難しくなります。

特に消費税の納税は計画的にお金を貯めていかないと苦しくなるので注意が必要です。

〜 なんてことのない日々 〜

実家に帰ってきました。
私が子供の頃に買ってもらった五月人形が飾ってありました。

IMG_4234

結構な大きさのガラスケースに入っています。
このサイズのものが30年以上も眠っていたことに驚きます。
息子が生まれ、再び日の目を見ることができてよかったです(笑)

息子と1日違いで生まれた姪っ子も座るのが上手になっていました。

IMG_4232

7ヶ月の子供が向き合って座っている姿は微笑ましいものがあります(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
対面もしくはZOOMなどで回答いたします。
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