税理士への相談は早い方が良いことが多々あります。
気づかないうちに損していることがあるのでまずは相談することをオススメします。
税法は形式を重んじる
法律は何でもそうですが、形を整えることが大切です。
ルールに従って処理しなければ不利になることがあります。
先日相談していただいた方は、会社を設立して初めての決算を迎える状態でした。
会社設立後半年程は役員報酬を出さずに様子をみて、途中から役員報酬を支給していました。
残念ながら法人税法上はこういった処理は認められません。
役員報酬には定期同額という規定があり、途中で変更した場合は税金の計算上経費にできません。
設立初年度でも例外はなく、設立後3ヶ月以内に役員報酬の額を決定する必要がありました。
会社の経費に認められないのに個人では所得税がかかってしまいます。
会社と個人ダブルで納税することになってしまいます。
会社設立時に一言でも税理士に相談していれば簡単に防げたことです。
税理士への相談は敷居が高い?
税理士に相談した方が良いことはわかっていても
・税理士に相談すると面倒なことを言われそう。
・顧問契約を結ばないといけないからお金がかかりそう。
と思っている方も多いかもしれません。
ですがネットで検索してみると個別相談を受けてくれる税理士は結構みつかります。
毎月の顧問契約に抵抗がある場合は
・設立時だけ相談する
・税務調査時だけ相談する
・申告書の作成だけ依頼する
といった相談の仕方も可能です。
税法は形を重視する部分が多くあり、届け出を出しているか否かで納税額が大きく変わってしまうこともあります。
定期的な相談が身を守ることになります。
まとめ
知らなければルールを守ることもできません。
悪気はないのに税務署から指摘され追加で納税することになると嫌な気持ちになります。
事業を始めるとき、資産を売買するとき、相続が発生しそうなときなど大きな変化があるときは税理士に相談しておいて損することはありません。
〜 なんてことのない日々 〜
11月15日に娘の七五三を谷保天満宮でやってきました。
人生の節目でお世話になっている谷保天満宮。
いつもありがとうございます。
おかげさまで子供達もスクスクと成長しています。
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