源泉所得税納期の特例。半年分をまとめて納付


源泉所得税を半年分まとめて納付することができる特例制度があります。
上半期の納付時期が近づいてきました。

源泉所得税は毎月納付が原則

給与や税理士などの報酬から引いている源泉所得税は支払った月の翌月10日までに納付するのが原則です。

常時給与を支払う従業員が9人以下の会社や個人事業主は半年に1度まとめて納付することを選択することができます。

1月〜6月分を7月10日までに、7月〜12月分を1月20日までに納付します。

上半期の納付時期が近づいてきました。

給料と報酬の支払いを集計する

半年ごとの納付を選択している場合はそろそろ準備が必要です。

今年1月〜6月の間に支払った給与と、税理士や社会保険労務士などに支払った報酬を集計します。

源泉所得税の集計を税理士に任せている経営者も多いのですが、実は納付が漏れてしまうケースが結構あります。
突然支払った弁護士への報酬など、源泉所得税が発生したことに気がつかないことが稀にあります。

源泉所得税が発生した支払いについては会社側で管理するのが安全です。
・日付
・支払い先
・報酬額(消費税抜き、消費税込みを明記)
・源泉所得税額

をメモしておくだけで管理ができます。

集計したメモを税理士に渡して源泉所得税の計算をすれば漏れることはありません。

源泉所得税は不納付加算税が10%とられる

源泉所得税の納付は遅れると罰則が厳しく設定されています。

期限を過ぎると納税額の10%が加算されます。
ただし税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%で済みます。

さらに過去1年間に納付遅れがなく、納期限から1ヶ月以内に納付した場合には不納付加算税が免除されます。

普段きちっとやっていれば多少ミスは許される制度になっていますが、ミスが続けば加算税がかかります。
源泉所得税の金額は大きくなることが多いので、加算税がかかると負担は大きくなってしまいます。

うっかりミスをなくすためにも日頃から源泉所得税の集計をし、早めに納付したいところです。

まとめ

源泉所得税は毎月納付するのが原則ですが、半年ごとに納付する特例制度も選択できます。

請求書を確認してどの支払いに源泉所得税が絡んでいるのかを意識することが大切です。

源泉所得税を預かったままで納付が漏れているケースは意外と多くあります。

納付が遅れたり漏れたりしていると加算税がかかってしまうので、源泉所得税が関係する支払いについてはしっかりと管理するのが安全です。


〜 なんてことのない日々 〜

新鮮なイカをいただきました。

まだゲソが動いています。

IMG_5650

肝もカットされていますが、ドロっと出てきません。

抜群にうまいです。

新鮮な魚介を食べているときは最高に幸せです(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

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インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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