消費税は少し変わった税金です。
所得税や法人税のように所得に対してかかるのではなく、人から預かったものを納付します。
消費税を納める事業者
消費税の納税義務の有無について簡単に紹介します。
*正確に説明すると専門用語が必要になり読みにくくなるので簡単にイメージできるよう簡便的に表現しています。
国内で事業をしていれば消費税を預かります。
取引によっては消費税がかからないものもありますが、一般的な事業は全て消費税を預かります。
事業者は売上で預かった消費税から仕入や経費で支払った消費税を差し引いて国等に納税します。
原則は全ての事業者に納税義務があるのですが、設立間も無い事業者や小規模な事業者は納税義務が免除されます。
消費税の処理は複雑な面もあり、小規模な事業者に対する事務負担の軽減を目的としています。
納税義務があるかないかの判定
消費税の納税義務が免除されるのは次のような事業者です。
原則は2期前の売上で判定
2期前の売上が1千万円以下であれば納税義務が免除されます。
設立2期目までの会社は2期前がないので納税義務が免除されます。
少し前までは2期前の判定だけだったのですが、今は1期前の判定も追加されています。
1期前での判定も追加された
平成25年から1期前での判定も追加されました。
2期前で判定し免除になった場合、次に1期前でも判定します。
1期前での判定は1年ではなく半年で行います。
1期前の前半6ヶ月間の売上が1千万円を超え、かつ前半6ヶ月間に支払った給料の合計が1千万円を超える場合は納税義務が免除されません。
1期前の前半の売上と給料のどちらかが1千万円以下であれば免除されるということになります。
資本金の額
設立時に資本金の額が1千万円以上であれば1期目から納税義務ほ免除はありません。
設立後でも資本金が1千万円以上であれば免除されることはありません。
納税義務の判定をまとめると
納税義務の判定をまとめると次のようになります。
【1期目】
資本金が1千万円未満 → 納税義務なし
【2期目】
資本金が1千万円未満
1期目前半の売上・給料が1千万円以下 → 納税義務なし
【3期目】
資本金が1千万円未満
1期目の売上が1千万円以下
2期目前半の売上・給料が1千万円以下 → 納税義務なし
【4期目】
資本金が1千万円未満
2期目の売上が1千万円以下
3期目前半の売上・給料が1千万円以下 → 納税義務なし
・・・・・
このように判定を繰り返していきます。
まとめ
納税義務の判定をし、免除に該当する事業者は消費税を納める義務がありません。
免除されていた事業者が突然納税義務者になると資金繰りが苦しくなる場合が多くあります。
ご自身でいつから納税義務者になるのかを判定し、資金繰りの準備と気持ちの準備を進めておく必要があります。
納税義務の詳細な判定については国税庁のHPをご確認ください。
→国税庁 消費税 納税義務の免除
〜 なんてことのない日々 〜
今日はお祭り仲間の結婚式に出席してきました。
お祭り仲間の結婚披露宴ではお囃子をやるのが恒例です。
私の時もやってもらいました。
最高に盛り上がります(笑)
緑豊かな式場で気持ちが良かったです。
お嫁さんと自分の娘がかぶるのか、涙が止まりませんでした・・・。
子供を持つと心境は変わりますね。。。