年金をもらっていて確定申告が必要な人、誰かの扶養に入れる人


年金をもらっている人は確定申告が必要なのでしょうか。
配偶者や子供の扶養に入ることはできるのでしょうか。
簡単にまとめます。

年金をもらっていて確定申告が必要な人

公的年金等の年間収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得が20万円以下であるときは確定申告の必要はありません。

それ以外の所得が給料やアルバイト料の場合は、65万円を引いた後の金額が所得となります。
アルバイト料が85万円なら65万円を引いて20万円になるので申告不要です。

*ただし公的年金等の一部に源泉徴収が行われないものがある場合には確定申告が必要になります。

年金をもらっていて誰かの扶養に入れる人

誰かの扶養に入るためには所得が38万円以下である必要があります。
公的年金等から一定の控除を引いた所得が38万円いかであれば扶養に入れます。
年齢によって控除額は二つに分かれます。

65歳未満の場合

公的年金等の年間収入が108万円以下であれば所得が38万円以下になります。

65歳以上の場合

公的年金等の年間収入が158万円以下であれば所得が38万円以下になります。

*年齢はその年の12月31日時点で判断(平成27年分の申告であれば平成27年12月31日)

年金以外にも収入がある場合はその分もプラスして所得が38万円以下になれば誰かの扶養に入ることができます。

申告不要でも申告した方が得な人

公的年金等をもらっている人が確定申告不要に該当しても申告することで税金が戻ってきて得をすることもあります。

医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、住宅ローン控除などを受けられる人は確定申告することにより税金が戻ってきます。

公的年金等から源泉徴収された税金がない場合は戻ってくるものはありません。

まとめ

年金と少しの給料をもらっていても確定申告が不要なケースがあります。
年金をもらっていても誰かの扶養に入れることもあります。

申告不要と誰かの扶養に入れるかは基準が違いますのでご注意を。

申告すれば税金が戻ってくることもあります。

ご自身の状況を再度確認して必要な手続きを進めましょう。


〜 なんてことのない日々 〜

先日、娘が熱でうなされて苦しそうに何かを叫んでいました。

じっくり聞いてみると

「ま〜さか〜りか〜ついだき〜んた〜ろ〜お〜」

と言っていました(笑)

苦しそうなので笑ってはいけないのですが、こらえきれなかったです(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
対面もしくはZOOMなどで回答いたします。
事務所HPの「お問い合わせ」からお願いします。

事務所HPはこちらから

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする