出産時には医療費が結構かかります。
医療費控除を受けて税金が還付される可能性があります。
医療費控除とは
所得税・住民税の計算で医療費の支出を控除できます。
医療費控除のポイント
ポイントは次のようなものです。
・1年間に支払った医療費の支出が対象(未払いは対象外)
・医療費の合計が10万円を超えた部分が控除の対象(所得の5%が10万円未満の人は所得の5%を超えた部分)
・控除の対象となるのは最大200万円まで
・家族の分を合計して一人から控除できる
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費の範囲は簡単には書けません(笑)
結構複雑です。
原則的なことをすごく簡単に書くと、”医師等による診療・治療が対象”です。
《一見迷うが対象になるもの》
・通院のための電車代やバス代
・通院のためのタクシー代(やむを得ない場合)
・入院時の部屋代・食事代
・差額ベッド代(強制的に個室になった場合など)
・医師やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など資格を持つ者から受ける施術
・不妊治療
・治療のためのコンタクト、メガネの購入
・治療のためのインプラント、歯科矯正
・出産費用
《一見迷うが対象にならないもの》
・通院のためのガソリン代・駐車場代
・予防接種
・予防や健康増進のための医薬品の購入
・人間ドック、健康診断(重大な疾病が発見され引き続き治療した場合は対象)
・美容整形、美容のための歯科矯正
・自己都合で希望する差額ベッド代
・入院時の身の回りのものの購入、テレビ・冷蔵庫使用料など
・無資格者のマッサージなど
判断に迷うものも多くありますが、キーワードは”治療のため”です。
介護関係の費用は対象になるかならないかが複雑で個別に判断する必要があります。
医療費から控除するもの
保険金や高額療養費、出産一時金など医療費を補填された場合にはその補填分は差し引きます。
年末近くに手術をして確定申告時に高額療養費が確定していない場合もありますが、自分で計算して負担金を見積もって申告します。
治療のための負担を少しでも軽減するために設けられている控除です。
他から補填される部分は対象にはなりません。
出産費用も医療費控除の対象
我が家も昨年中に子供が生まれ、出産費用を結構払いました。
出産までの定期検診費用から出産時の入院費まで諸々と。
出産育児一時金が42万円出ますが足りません。
その他の家族の分の医療費も合計して医療費控除を受けます。
医療費控除による税金の減少額
イメージとして、医療費控除を受けるとどの程度の税金が減るのか考えてみます。
給料だけの人で、年収400万、600万、1000万の人が医療費を20万払った場合は次のようになります。
年収400万円の人で所得税、住民税合わせた税率は20%です。
医療費20万円を支払った場合は、10万円を超えた部分の20%税金が安くなるので2万円の減額効果があります。
年収600万円の人は3万円、年収1000万円の人は3万3千円の減額効果があります。
多くのサラリーマンは、イメージとして10万円を超えた部分の20%〜30%程度が戻ってくると思っていただければいいと思います。
まとめ
医療費は集計するのが面倒なので放置される方も多いですが、チリも積もれば山となります。
医療費の保存ファイルを決めて、病院に行ったらそこに入れる流れを作ってしまえば保管のストレスはありません。
電子申告で申告すれば領収書などを提出する必要もありません。
自宅で保存しておくだけで大丈夫です。
問い合わせが来た時に困らないように、金額の集計資料も保存しておきましょう。
還付申告は5年間遡れるので、過去の医療費控除をこれからすることも可能です。
こちらから主張しなければ永遠に税金は戻りません(笑)
〜 なんてことのない日々 〜
今日はお昼の時間に近所の富岡八幡宮にお参りに行ってきました。
こちらも谷保天満宮と同様、毎年行っている神社です。
娘が引いたおみくじは”大吉”
いい年になりそうです(笑)