事業主にとって社会保険料の負担は大きなものです。
どのような事業者に加入義務があるのでしょうか。
*健康保険と年金に限って書きます。
従業員5人未満は強制ではない
法人の場合は一律に社会保険へ強制加入になります。
社長一人だけでも入らなければなりません。
一方個人事業主の場合は従業員が5人未満であれば強制加入ではありません。
さらに5人以上であっても法律で定められている業種に該当しなければ加入の義務はありません。
例えば飲食店や美容院、税理士事務所などは加入義務のない業種です。
社会保険料の負担は大きい
事業主が負担する社会保険料の金額はとても大きくなります。
イメージ的には給料と通勤手当を合算した金額の14%程度。
30万円支給する従業員がいれば4万2千円程度は事業主が社会保険料を負担します。(40歳以上であればもう少し高くなります)
社会保険料の負担も考慮して事業計画を立てる必要があります。
軌道に乗るまでは個人事業で始めて社会保険には加入しないという選択肢もあります。
社会保険に入らなければならない事業者が未加入のケースは多くあります。
これまでは管理ができず見逃されていたことも多いのですが、マイナンバー制度が始まり管理は確実に厳しくなっています。
国は財源の確保に必死です。
今から法人を設立して社会保険に入らないという選択はやめるべきです。
社会保険未加入でも人材が集められそうな業種であれば個人事業主で始めて様子をみるという考え方もありです。
社会保険に入りたい社員、入りたくない社員
一般的に家族を養っている場合は社会保険に加入した方が社員の負担は低くなります。
国民健康保険は赤ちゃんにもかかりますし、20歳以上は国民年金も払います。
社会保険に入れば社員の給与ベースで計算して終りです。
家族を養っているような人を雇うのであれば社会保険に加入した方が集まりやすくなります。
逆に一人身の若者などを募集したいのであれば社会保険未加入でも集まる傾向にあります。
社会保険未加入でも抵抗のないような人材を募集するのであれば個人事業主から始めても問題ないと考えられます。
逆に個人事業主でも社員を社会保険に加入させることは可能です。
まとめ
事業主にとって社会保険の負担は大きなものです。
社会保険の負担まで含めて人件費を計算する必要があります。
従業員5人未満の個人事業主であれば加入義務はないので、軌道に乗るまでは個人事業から始めるという選択もありではないでしょうか。
ちなみに労災保険と雇用保険は個人事業主でも加入します。負担はそれほど大きくありません。
〜 なんてことのない日々 〜
先日行ってきたキャンプでクワガタを捕まえました。
一匹はメス。そのメスに指を挟まれました。
先っぽが完全刺さって相当痛かったです(笑)
なかなかとれず3分ぐらい刺さったままでした(笑)
子供が挟まれなくてよかったです。
おまけ