個人事業主にかかる税金、事業税・・・実はかからない業種もある


所得税の確定申告書では所得税と住民税の他に、事業税の申告も兼ねています。
事業税について紹介します。

個人事業税とは

個人事業税は地方税の一種です。
国ではなく都道府県が管理しています。

所得税、住民税とは別に個人事業主に課税されます。
知名度が低い税金なので、突然通知がきて驚かれる方もいます。

290万円の控除

事業税には290万円の控除があります。

収入から経費を引いた金額から290万円を控除できます。
290万円を控除して所得が残らなければ事業税は課税されません。

ただ青色申告特別控除はありませんので65万円や10万円は引くことはできません。

税率は3%〜5%

事業税の税率は3%〜5%です。
業種ごとに該当する税率が定められています。

参考までに業種と税率の一覧です。

東京都主税局 個人事業税 法定業種と税率

ほとんどの業種が5%です。

所得から290万円を控除した金額に税率をかけて計算します。

事業税は経費になる

事業税の納付は8月と11月です。
納付した事業税は”租税公課”として経費に計上できます。

所得税や住民税は納付しても経費なりませんが事業税はなります。

実は事業税がかからない業種がある

事業税がかかるのは法律で定められた70種類の業種だけです。
ほとんどの業種が入っていますが、該当しない業種もあります。

代表的なのは作家です。

デザイン業は入っていますが文筆業は入っていません。

事業税の非課税所得がある場合、確定申告書に記載します。

所得税の確定申告書第二表の下の方に「事業税」の欄があります。

スクリーンショット 2016-03-03 21.35.57

ここの「非課税所得など」のところに事業税のかからない所得の金額を記入します。

書き方について参考リンクを貼ります。

国税庁HP 事業税に関する事項を記入する

「番号」の欄は、参考リンクの該当する番号を書きます。

文筆業で事業税が非課税の場合は
参考リンクの
「10.地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生ずる所得」
に該当するので「10」を記入します。

しっかりと記入しないと、開業届の業種で「文筆業」や「執筆業」「作家」などと書いても課税の通知が届く場合があります。

事業税が課税か非課税かは届け出ている業種で判断するのではなく、実態で判断します。

該当するかどうか迷う業種も多くあります。
迷った場合は都道府県に問い合わせて確認するべきです。
もしかすると事業税がかからないかもしれません。

まとめ

事業税について簡単にまとめました。

70種類の業種に該当しなければ事業税はかかりません。

業種を指定して課税範囲を定めていることでグレーな部分も多い税金です。
都道府県ごとに判断が違うこともあります。

ひょっとしたらかからないかも・・・と思った方は都税事務所や県税事務所に問い合わせてみましょう。


〜 なんてことのない日々 〜

散歩をしながら桜の木を見ていました。

つぼみが膨らみ始めそうな感じでした。

IMG_3475

東京の開花予測は3/23、満開予測は3/31となっていました。

あと20日ほどで桜の花が咲くんですね。

桜の花が咲けば、我が家のキャンプシーズンの始まりです(笑)
楽しみに待っています(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
対面もしくはZOOMなどで回答いたします。
事務所HPの「お問い合わせ」からお願いします。

事務所HPはこちらから

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする