個人事業主、自宅兼事務所の家賃を経費にする


本日無事に自分の確定申告書を電子申告できました。
私の事務所は自宅の一部なので家賃を経費に計上しています。

事業で使っている部分を経費にする

個人事業主で事務所を自宅内に設置しているケースは多いと思います。

自宅にかかる費用(家賃、電気代、水道代、ガス代、電話代、ネット代・・・)のうち、実際に事業に使っている部分は経費にできます。

項目ごとに何割ぐらい事業に使っているかを判断します。
きっちり何%!と線引きすることは難しいので概算です。

合理的に按分していると説明ができればいいのです。

例えば家賃は床面積で計算して3割、ほぼ外出なしで家にいるので電気代は4割、電話はほとんど仕事で使うので8割・・・など。

根拠を説明できることと、支払いの請求書・領収書などを保存することが大切です。

持ち家の場合は維持費を経費に

持ち家で家賃の支払いがない場合は維持するのにかかる費用を経費にします。

固定資産税、火災保険料、建物の減価償却費、住宅ローンの利息部分などです。
これらの支払いに事業割合を考慮して経費にします。

ただ住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。
事務所部分が大きくなると住宅ローン控除を全額受けられなくなります。
(10%以下なら全額受けられます。)

住宅ローン控除を受けた方が得なのか、経費計上を増やした方が得なのか検討する必要があります。

確定申告は青色申告が有利

個人事業主の確定申告には青色と白色があります。

青色はきちっと書類などを揃えることを約束していろいろな恩恵を受けることができます。
白色は少し要件が緩いのですが恩恵はありません。

自宅兼事務所の家賃の一部を経費に計上する場合は青色申告をオススメします。

白色申告では家賃の経費計上を否認されたケースがあります。
白色申告は要件が緩い分、税務署側の指摘に対抗することが難しくなります。

青色申告の方がメリットが多いので迷わず青色を選択しましょう。
青色申告は税務署に届出をしないと選択できません。

まとめ

合理的に説明できる部分は経費に計上することができます。

自宅関係以外でも、車両の減価償却費、ガソリン代、備品関係、携帯代なども同様です。

実態に合った経費を計上することで余計な税金を払わないようにすると同時に事業の利益を正確に把握することが大切です。


〜 なんてことのない日々 〜

無事に自分の確定申告書を電子申告することができました。
少しホッとしています(笑)

今月はたくさん電子申告をしました。
源泉所得税、法定調書、償却資産、給与支払報告書そして所得税

一通り送信したことで電子申告の取り扱いにだいぶ慣れました。
早くて楽です(笑)。

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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