会社を退職したら社会保険の健康保険から国民健康保険に切り替えます。
自分で手続きしなければ保険証のない人になってしまいます。
社会保険の健康保険と国民健康保険の違い
社会保険の健康保険の簡単な仕組み
社会保険の健康保険は運営主体が複数あります。
企業グループなどで独自に組合を作り運営している場合もあります。
税理士事務所は「税務会計監査事務所健康保険組合(略してTAAけんぽ))」という組合が運営している健康保険に加入している場合が多いです。
特別な運営組合がない場合は、全国健康保険組合が運営する「協会けんぽ」に加入しています。
保険料は所得に応じて決められ、約半分を会社が負担してくれます。
家族の収入が一定額未満であれば社会保険加入者の扶養に入り、保険料を負担しなくても保険証がもらえます。
国民健康保険の簡単な仕組み
国民健康保険は各市区町村が運営しています。
保険料は前年1年間の所得に応じて決定され、6月から3月までの10回で納めます。(通常の場合)
もちろん誰かが半分負担してくれることはありません。
任意継続という選択肢もあり、一定期間それまでの社会保険の健康保険を継続することができますが、この場合も保険料は全額自己負担になります。
家族の収入が少なくても扶養という概念はありません。
家族全員の所得を合算して保険料が計算されます。
保険料は所得割と均等割から計算されます。
均等割は生まれたばかりの子供にもかかります。
36歳(妻も)、江東区在住、こども二人の場合は以下のような計算になります。
所得割は前年の世帯全員の所得に8.43%をかけて計算します。
均等割は一人あたり年間44,700円がかかります。
均等割だけで年間178,800円(4人分)かかります。
40歳になると更に介護分が加わり負担は増えます。
新たに起業する場合など、様々なケースで保険料の減免措置があるようなので切替手続きの際に聞いてみようと思います。
切替手続き
切替の手続きは自分で速やかに行わなければなりません。
手続き場所 住居のある市区町村役場
手続き期限 資格喪失日から14日以内
手続きに必要なもの 健康保険資格喪失証明書などの資格喪失を証明できるもの、運転免許証などの本人確認できるもの
資格喪失日に保険証は会社に返却してしまいますが、手続きが終わるまで保険証がなくても大丈夫です。国民健康保険に自動的に加入していることとして扱われます。
大丈夫と言っても病院にかかった場合は手続きが増えることになります。
私の場合は出産時期が重なりそうなので、保険証がない期間は最短にしておきたいです。
まとめ
健康保険も年金同様大きな負担となります。
納付したり手当をもらったりと複雑は仕組みです。
負担は大きく、不公平感を感じることもあると思いますが、今の社会を支える仕方のない支出です。
日本に生きていることに感謝をしつつ、義務を果たしていきたいと思います。
〜 なんてことない日々 〜
ホームページを形だけ作ってみました。
中身はまだ空っぽです(笑)。
このブログと同じWordPressを使いました。
少しずつ中身を作り込んでいきます。