今年は残り10日!消費税の届出の最終確認を!


今日を入れて今年は残り10日です。
今年中に届出をしないと来年からの適用を受けられないものがあるので最終確認をしましょう。

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消費税の簡易課税は届出が全て

個人事業をやっている方は1月1日から12月31日が課税期間となります。

簡易課税制度の適用を受けたり、適用を受けるのをやめたりする場合は次の課税期間が始まる前に届出を出さなければなりません。

簡易課税制度

2年前の売上が5千万円以下の場合に消費税の計算を簡単にする簡易課税を選択することができます。
平成28年1月から適用を受けたければ、2年前の売上とは平成26年のことです。

簡単に計算する簡易課税を選択した方が消費税の納税額が少なくなる場合もありますし、原則的な方法で計算した方が少なくなる場合もあります。
個々の事情により判断は変わってきます。

消費税の簡易課税制度について書いた記事はこちら
消費税の簡易課税制度

どちらが有利かを判定する方法

簡易課税か原則課税のどちらが有利なのかは去年の決算書や直近までの試算表を見ればわかります。

売上に対して消費税を含む支払いがどれくらいあるかを計算すれば良いのです。

消費税を含む支払いとは一般的な経費です。
逆に含んでいない経費を抜いて計算した方が楽かもしれません。

消費税を含んでいない経費は、給料・税金・保険料・支払利息・会費(例外あり)・減価償却費などが代表的なものです。

消費税を含む支払いがいくらあるかを計算し、売上に対して何%なのかを出します。

それと簡易課税で控除できる割合を比較すれば、同じような感じでいけば来年はどちらが有利になるのかの予測がつきます。

簡易課税で控除できる割合は業種により決まっています。
9割控除できる業種から5割控除できる業種まであります。
(今年までは・・・)

不動産業の控除割合が4割に!

税制改正により簡易課税による不動産業の控除割合が4割になってしまいました。
不動産業とは不動産の売買・賃貸・管理など不動産に関する事業です。

5割は実態に比べて控除しすぎとの指摘を受けて改正されました。

適用は平成27年4月1日以後に開始する課税期間からです。
個人事業の場合は平成28年分から適用されることになります。

今まで不動産業で簡易課税を選択していた人は、来年分から控除が1割減ることになります。
原則課税を選択した方が有利になる方も出てきます。

平成28年分からは原則で計算したい!という場合は
今年中に簡易課税をやめます!という届出を出さなければなりません。

不動産業以外でも金融業及び保険業の区分が変更され、6割控除→5割控除になります。

簡易課税のリスク

簡易課税を選択すると2年間は強制適用されます。

売上だけをベースに計算します。

どんなに多くの支払いをしても売上だけをベースに計算するので不利になる場合があります。

建物を買ったり、大改修工事をする可能性がある場合は原則的な計算を選択した方が有利になる可能性が高いです。

まとめ

まずは実態を確認することが大切です。

未来を予測することは難しいですが、確認したけれど結果的には不利になってしまったのであれば仕方がないので諦められます。

そんなこと知らなかった!!では悲しくて諦められません(笑)


〜 なんてことのない日々 〜

新国立競技場のデザインがA案に決まりましたね。
建築家の隈研吾先生のデザインです。

私は隈先生の建築が好きで応援していたので嬉しいです(笑)

それと年末ジャンボ宝くじが今日までですね。
なんでも1等前後賞合わせて10億円だとか。

桁違いの額ですね(笑)
当たってしまったらブログもやめるでしょうね(笑)

税理士やってます。

税理士 西野伸太郎

クラウドを活用した業務効率化を得意としています。
事務負担を極力減らし、本業に専念することをサポートします。

顧問契約不要のスポット相談も承っております。
インボイス制度、電子帳簿保存法への対応など、質問あればご連絡ください。
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