個人で不動産貸付をしている場合に個人事業税という税金がかかる場合があります。
対象になるかは貸付規模により判定します。
不動産貸付業にかかる事業税
先日個人事業税についての記事を書きました。
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個人事業主にかかる税金、事業税・・・実はかからない業種もある
個人で不動産貸付をしている場合も事業税がかかる場合があります。
かかるかかからないかは貸付の規模によって判定します。
事業的規模なのかそれ以外なのか。
微妙なラインの人は判断が難しいところです。
事業税を管理しているのは都道府県なので、事業税の対象となる不動産貸付については東京都主税局のHPに掲載されています。
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東京都主税局 不動産貸付業と駐車場業の認定基準
面積要件や収入要件なども示しており明確化に努めています。
青色申告特別控除65万円の対象となる不動産貸付業
個人事業税とは別の話ですが、不動産貸付業でも青色申告の届出を出していれば所得控除が受けられます。
事業所得であれば要件を満たせば65万円の控除が受けられますが、不動産所得の場合は要件を満たしても”事業的規模”の貸付でないと65万円の控除は受けられません。
こちらは国税の話なので、国税庁が事業的規模の判定について掲載しています。
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国税庁 事業としての不動産の貸付とそれ以外の区分
こちらは原則として”実質的に判断する”となっています。
非常に難しいところです(笑)
形式的な基準として5等10室といった目安も設けています。
事業的規模なら65万円の控除、それ以外なら10万円の控除です。
参考までに青色申告の控除についてのリンクも貼っております。
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国税庁 青色申告特別控除
どちらが得か
東京都主税局が示している事業的規模と国税庁が示している事業的規模は正確に同じではありません。
同じではありませんが、東京都主税局が具体的に示している数字が判定の目安にはなります。
微妙なラインの方が65万円の控除を受けたく、事業的規模で申告したとします。
そうすると事業的規模ということで事業税がかかる可能性があります。
これでは多く控除を受けても納税額は逆に多くなってしまうと考えられます。
難しいところです・・・。
まとめ
税法には明確に線引きできないラインがあります。
原則的には実質とか実態で判断するとなっています。
納税者自らが実態を考えて事業的規模かそうではないのかを判断しなければならない場合もあります。
微妙なラインのときにチラッと65万円控除と事業税の関係を思い浮かべていただければ、より慎重な判断ができるのではないでしょうか。
〜 なんてことのない日々 〜
年々花粉症がひどくなっている気がします。
最近目がかゆいです。
どうしてだんだん弱くなるのでしょうか・・・